第13条 用をたしているときの人の顔を見てはいけない
というのが施行された。 それで、私はふんばっているところを他人に見られたのに、刑務所に入っていて(むしろ刑務所だから他人にそんなところ丸見えだったのかも)それで、恩赦を待っていた。
0 件のコメント:
コメントを投稿